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消費税増税についてのお知らせ

2019年10月1日、この日に何が起こるかご存知でしょうか?

そうです!消費税が10%に引き上げられる日です!!
既に駆け込み需要を懸念しているお客様や、
商品が品薄になるのでは?と、お考えのお客様からの
お問い合わせやご依頼が増えて参りました。
増税増税って2019年10月1日までに契約すれば間に合うんでしょ 増税日までの契約だけでは間に合いません
消費税が10%に引き上げられるまであと10ヶ月もあるからまだ大丈夫とお考えのお客様 増税はすぐそこまで来ています

そうお考えのお客様も、少なくありません。


ちょっと待ってください 飲食で軽減税率があるように請負契約でも経過措置という特例があるのです 2019年3月31日が重要な日なのです

増税日の半年前にあたる2019年4月1日の【指定日】や
経過措置という特例があることも、ご存知でしょうか?


実は、増税日以降の引渡は2019年4月1日の指定日以降に
請負契約を締結すると10%になってしまうのです・・・。
しかし!!


2019年3月31日までに請負契約を締結すれば、
増税日以降の引渡でも消費税は8%のままなのです!
この特例を【経過措置】というのです。

リフォームは大きなお買い物です。
消費税について、経過措置について、知ってください!

増税・経過措置についての図と、
お客様からの多くいただく質問を
まとめておりますので、ぜひご覧ください!!
↓     ↓     ↓

2019年3月31日までの契約なら増税日以降の引渡でも8% 2019年4月1日以降の契約だと増税日以降の引渡は10%

Q  経過措置って何?


A  経過措置とは、消費税が10%に引き上げられる2019年10月1日(増税日)の
  半年前にあたる2019年4月1日を指定日とし、その前日の2019年3月31日までに
  請負契約を締結すれば、増税日以降の引渡でも消費税は8%のままという、
  特例のことを言います。


Q  指定日前に契約したけど、指定日後に追加で工事をお願いした場合の税率は?



A  指定日後に追加工事などで内容の変更があった場合は、
  変更部分には経過措置は適用されません。
  このため、変更部分は引き上げ後の税率が適用されます。


Q  指定日後の契約で9月末引渡の予定が、
  工事の関係で引渡が増税日を過ぎた場合の税率は?



A  天候により、工事が遅れてしまい引渡が増税日を過ぎてしまった場合は、
  引き上げ後の消費税率が適用される可能性があります。
  天候等を考慮して引渡日を決めましょう。


もっと詳しく知りたい方は
国税庁のホームページをご確認ください。
NationalTaxEgency.jpg

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