消費税増税についてのお知らせ
2019年10月1日、この日に何が起こるかご存知でしょうか?
そうです!消費税が10%に引き上げられる日です!!
既に駆け込み需要を懸念しているお客様や、
商品が品薄になるのでは?と、お考えのお客様からの
お問い合わせやご依頼が増えて参りました。
そうお考えのお客様も、少なくありません。
増税日の半年前にあたる2019年4月1日の【指定日】や
経過措置という特例があることも、ご存知でしょうか?
実は、増税日以降の引渡は2019年4月1日の指定日以降に
請負契約を締結すると10%になってしまうのです・・・。
しかし!!
2019年3月31日までに請負契約を締結すれば、
増税日以降の引渡でも消費税は8%のままなのです!
この特例を【経過措置】というのです。
リフォームは大きなお買い物です。
消費税について、経過措置について、知ってください!
増税・経過措置についての図と、お客様からの多くいただく質問を
まとめておりますので、ぜひご覧ください!!
↓ ↓ ↓
Q 経過措置って何?
A 経過措置とは、消費税が10%に引き上げられる2019年10月1日(増税日)の
半年前にあたる2019年4月1日を指定日とし、その前日の2019年3月31日までに
請負契約を締結すれば、増税日以降の引渡でも消費税は8%のままという、
特例のことを言います。
Q 指定日前に契約したけど、指定日後に追加で工事をお願いした場合の税率は?
A 指定日後に追加工事などで内容の変更があった場合は、
変更部分には経過措置は適用されません。
このため、変更部分は引き上げ後の税率が適用されます。
Q 指定日後の契約で9月末引渡の予定が、
工事の関係で引渡が増税日を過ぎた場合の税率は?
A 天候により、工事が遅れてしまい引渡が増税日を過ぎてしまった場合は、
引き上げ後の消費税率が適用される可能性があります。
天候等を考慮して引渡日を決めましょう。
もっと詳しく知りたい方は
国税庁のホームページをご確認ください。